I.電気器具に付属する外部導電性部品の決定及び試験方法
非金属筐体に取り付けられているか、非金属筐体の一部を構成する外部導電性部品で、(500±25)V d.c.で測定したときの接地抵抗が1GΩを超えるもの、および銘板など発火源となる可能性のある静電気の影響を受けやすい部品。.
そのような部品の静電容量は,関連条項に規定された試験方法に従って決定しなければならない。.
II.携帯型または個別機器以外のその他の機器に関する要件
導電性部品の静電容量測定値が表 11 に示す値を超える場合、機器に適切な記号 “X ”を表示し、使用者が特定の用途に適用できるかどうかを判断できるように、特別な使用条件に静電容量測定値を明記しなければならない。接地された物体への放電が予想されない位置にある外部導電性部品は、試験を行う必要はない。.
注: ①カバーねじのような非接地金属ファスナーの静電容量は、一般に3pFを超えないと考えられている。急速に移動する粉塵が発生する可能性のある配管内で使用することを意図したクラスⅢの機器については、静電容量の下限を検討中である。.

